医療費控除について|スタッフブログ(詳細)|矯正歯科とインプラント治療に特化した京都駅直結の医療法人社団 山崎デンタルクリニック

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歯科治療

医療費控除について

医療費控除について

 

医療費控除とは、歯科治療を受けた際に、

保険治療費、自費診療費(保険外治療費)、交通費が対象となります。
ご家族で、医療費が年間合計10万円を超えた場合、医療費控除の適用が可能となります。
インプラント治療、セラミック治療、矯正治療(インビザライン矯正治療)などの自費治療のみでなく、保険治療も控除の対象となります。
また、ご家族の医療費も対象となります。
医療費に関連する領収書は大切に保管をして下さい。
正確に計算をし、控除を受けられるようにしましょう。

医療費控除の対象となる医療費

納税者が、自分または自分と生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費であることです。
その年の1月1日~12月31日までの間に支払いをした医療費であること。

※1 総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額などの5%の額になります。

 

※2 高額の医療費がかかっても、納付税額以上の還付はありません。
※3 所得に応じた税率

総所得額
医療費控除額

(所得税額)
195万円以下
5%
195万円を超え

330万円以下
10%
330万円を超え

695万円以下
20%
695万円を超え

900万円以下
23%
900万円を超え

1,800万円以下
33%
1800万円以下
40%
医療控除額の上限について

医療費控除の対象となる額の上限は年間200万円です。

(1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合わせて控除を受けることができます。
夫婦共にお勤めされており、ご家族全員の治療費の総額が上限の200万円に達しないケースでは、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。
上限の200万円を超える場合はご夫婦の所得を合算し、医療費の控除申請をすることもできます。
年度をまたいで治療を行うと、さらに医療費控除額の範囲を広げることもできます。ですから領収書は必ず各自で保存してください。

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